ヨーロッパでのコンピューターソフトウェアと商法の特許認可

ヨーロッパでは、規定上、特許対象から除外される項目が幾つか有ります。例えば、コンピュータープログラム上の発明「それ自体」や商法「それ自体」は特許対象から除外されます。

上記が何を意味するのか、又どの様にして特許除外の判断が実際に下されるのか説明します。原則的に、「それ自体」と言う表現は除外の範囲を示しますが、欧州特許条約中、その意味は故意に曖昧な形で残されています。 その解釈をめぐる判例法はこれまでに随分変化を遂げましたが、現在の特許除外の対象は、比較的安定した予測し易い物となっています。しかし、特に新しい技術分野では判例法の更なる発展が可能であり、現在特許除外の項目が将来特許対象となるかもしれません。

以下に述べるのは、欧州特許庁(EPO)のコンピューターソフトウェアー及び商法に関する発明の現在の取扱いです。ここに述べるのはあくまでも「現在」の情報であり、将来変わっていく性質の物である事に留意して下さい。EIPは、この欄で常に最新の情報をお伝えしていきます。

又、特許除外の対象が、欧州特許庁と締約国各国の特許庁で異なる場合がある事にも留意して下さい。特に、英国知的財産庁(UK IPO)は、近年ソフトウェアーの特許に対して、欧州特許庁より著しく厳しい姿勢を取って来ました。ただし、最近の判例を見ると、英国知的財産庁のソフトウェアーに対する態度は和らいで来た様です。この分野での海外からの発明出願の大多数は、各国特許庁ではなく欧州特許庁を通じて行われるので、ここでは欧州特許庁に於ける特許審査に焦点を絞ります。ヨーロッパ各国の特許庁に関する情報を必要とされる方は、こちらまでご連絡下さい。

コンピューター ソフトウェアー
欧州特許庁でのコンピュータープログラム関連の発明の審査は、先ず出願された発明の特徴が技術的な物かどうかを見極める事から始まります。コンピュータープログラム上で行使する技術過程を発明として出願した場合、その発明は固有の技術的特徴を持つものと見なされ、コンピュータープログラムそれ自体とは区別されます。故に、コンピュータープログラム関連の発明は、たとえ下記のブレーキ装置の様な外部効果が無くても、特許除外の対象と見なされる事は稀です。

次に、欧州特許庁は出願された発明の新しい特徴、あるいは貢献を特定します。出願された発明の新しい特徴あるいは貢献が、精神的な行為、商法、数学的方法等の特許対象外の領域の物である等の理由で、技術的効果をもたらさないと見なされる場合、その発明は進歩性を欠くものとして、先行技術と比較した審査の結果ではなく、定義上の理由で拒絶されます。例えば、ごく普通のコンピューター上でごく普通のコンピュータープログラムを使って行う、今までに無い革新的なオプション取引の方法等の発明は、その新規性やコンピューター上で行われると言う事実にも関わらず、技術的効果をもたらさない商法の改善であるため、特許性を有すると判断される可能性は低いでしょう。一方で、下記に詳しく説明する様に、商業的あるいは商法的な改善ではなく、技術的改善によってより効率的なオプション取引を可能にするコンピュータープログラムには、特許性が有ると見なされる可能性があります。

上記の例とは対照的に、自動車のブレーキ装置の様な機械や機器の新しい制御方法を可能にするコンピュータープログラム等は技術的発明と見なされ、既知の類似した制御法と比較の上で、発明の進歩性の審査が行われるのが確実です。

更に、欧州特許庁は長年、コンピュータープログラムその他の発明で、実測データ等の有形のデータに関わる物には特許性が有るとしてきました。例えば、出願する発明が、コンピューター上で新しいアルゴリズムを実測データに適用して、有形の数値を生み出す物である場合、その発明がコンピュータープログラム「それ自体」であるとして、特許性から排除される可能性は低いと思われます。たとえ発明の焦点が新しいソフトウェアーに有っても、画像処理、暗号法、データマイニング等へのコンピューターソフトウェアーの適用には全て、特許性が有ると見なされ、特許除外の対象にはなりません。

最後に、コンピューターソフトウェアーの特許性に関する様々な問題が、欧州特許庁に於ける最高裁判所相当の機関である拡大審判部(EBoA)に、最近付託された事を付け加えておきます。この付託は、コンピューターソフトウェアーに関する判例法に、矛盾があるのではないかと言う懸念から行われたものです。しかし、拡大審判部は、様々な判例に於ける異なるアプローチは、矛盾と言うより判例法の発展の結果であると言う見解を示し、付託された問題の裁定を控えました。その結果、コンピューターソフトウェアー関連の発明の、特許性の有無の境界に関する本裁定は現在無く、この分野での判例法の更なる発展が予測されます。

商法
先に述べた様に、「それ自体」と言う表現は特許権保護の除外の範囲を示します。この表現を使用する目的は、商法、商品や人材の管理、そして商品やサービスの流通等の分野のみに関する発明を、特許権保護から除外する事にあります。これらの発明は、技術的特徴に欠けるため特許性が無いと見なされます。

英国知的財産庁も欧州特許庁も、これらの発明の審査には比較的厳しい姿勢を取ります。オプションや株取引の新しい方法等は、抽象的な概念に関するデータを扱う物であり技術的特徴に欠けるため、特許性から除外される可能性が高いです。同様に、商品発送や人材の組織化の方法は技術的要素に欠けると見なされ、特許性から除外されます。

しかし、その様な発明も、特許明細書の作成や特許出願の手続きの仕方に拠って、特許権を取得出来る可能性に差が出てきます。例えば、出願書上、特にクレームの記載に於いて、出願する発明の技術的特徴や効果を出来るだけ前面に出し、商法ではなく実装技術である事を強調するのは一つの手段です。その際、発明のもたらす商業的メリットや、人材管理の改善等の商法上の利点には触れないのが大切です。この難解な分野に関するアドバイスをご希望の方は、こちらまでご連絡下さい。

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