欧州特許庁は、「課題−解決」アプローチと呼ばれる明確な手段を使って、発明の進歩性の審査を行います。義務づけられてはいませんが、自明性に基づく特許拒絶に応答する際、「課題−解決」アプローチを使う事が勧められます。何故なら、出願人には求められていなくても、欧州特許庁の手続きの一環として、特許権付与の際に、審査員が課題−解決分析をしなければならないからです。ですから、課題ー問題分析を提出する事は、特許権付与の際の審査員の仕事を減らす事に繋がります。
課題−解決アプローチは以下の手順で行います。
1)出願する発明と最も近い先行技術を特定する。
2)出願する発明の、1)で特定した先行技術には無い、技術的特徴を明らかにする。
3)2)で述べた、先行技術には無い技術的特徴がもたらす技術的効果を特定する。
4)3)で特定した技術的効果に基づいて技術的課題を設定する。
5)当該分野の技術者が、4)で設定した課題に直面した際、先行技術を使って出願する発明に到達したかを問う。
これらの手順を、もう少し詳しく説明します。
1)出願する発明と最も近い先行技術を特定する。
最も近い先行技術とは、今までの技術開示の中で、出願する発明に到達する可能性の一番高いと思われる特徴を組み合わせた一つの開示に当たります。通常、先行技術の中で、出願する発明と技術的特徴を一番多く共有し、同様の目的に使われる物に相当します。
この段階は、基本的に、欧州特許条約の特許要件である、開示されている全ての先行技術に対する非自明性という条件の審査を簡素化した物です。
)2)出願する発明の、最も近い先行技術には無い、技術的特徴を明らかにする。
1)で特定した先行技術と出願する発明との、構造的及び機能的な違いを示します。この段階は、基本的に、先行技術を超える新規の技術的特徴を明らかにするための、新規性の分析に当たります。
3)出願する発明の技術的効果を特定する。
出願する発明が進歩性を有する事を主張するためには、2)で示した新規の特徴が技術的効果をもたらす事を示さなければなりません。新規の特徴が、例えば商業的あるいは管理方法に関する物であって、技術的効果が示せない場合は、発明の新規性は無いと見なされます。
4)技術的課題を設定する。
技術的課題とは、最も近い先行技術を改変して3)で特定した技術的効果を得る事です。ここで言う技術的課題は、出願書の背景として記述した目的と同じ、又は類似している場合も有りますが、そうでない場合も有る事に注意して下さい。ここでは、当該分野の技術者が、最も近い先行技術を出発点にして出願の発明に到達するための過程が問題になります。つまり、技術的課題は、当該分野の技術者が最も近い先行技術を改変する目的を指します。
5)当該分野の技術者が、先行技術を出発点にして出願する発明に到達出来たかを問う。
この段階では、当該分野の技術者が、技術的課題を解くために何を試みるかを問います。通常、当該分野の技術者が、最も近い先行技術と他の関連先行技術を組み合わせる事が出来るか、そしてその結果、出願する発明にたどり着けるかを検討する事になります。
当該分野の技術者
上記の技術課題の議論は、当該分野の技術者を念頭に置いて進められます。欧州特許庁に於ける発明の進歩性の議論上、当該分野の技術者の持つ知識や能力は、常に議論の前提とされますが、明確に定義される事は多くありません。しかし、下記に述べる様に、当該分野の技術者を明確に定義する事が、課題解決の議論に役立つ事も有ります。
課題−解決アプローチの適用方法。
以下に、課題−解決アプローチを使って、発明の進歩性を主張する際の秘訣を述べます。
技術的課題を慎重に設定する事。
技術的課題を選ぶ際、出願する発明を示唆する様な物は避ける事が大切です。大抵の場合、技術的課題の設定の仕方は一つに限りません。その設定の仕方に依って、出願する発明の進歩性の有無の判断が変わってくる事が有ります。
審査員が技術的課題を設定した場合にも、特にその課題が出願する発明を示唆する様な物である場合には、異なる技術的課題の設定方法が妥当であると言う主張が、認められる事はしばしば有ります。
審査員の提案する先行技術の組み合わせに異議を唱える。
審査員が、出願された発明は開示された先行技術の組み合わせであり、自明であると議論した場合、審査員の提案する先行技術の組み合わせに対して、様々な反論が考えられる事がよくあります。勿論、審査員の提案する先行技術要素を組み合わせても、出願した発明の技術的特徴に到達しない場合は、発明の自明性が示された事にはなりません。そうでない場合も、当該分野の技術者が、提案された先行技術要素を組み合わせる事は、そもそもなかったであろうと言う議論はしばしば有効です。
当該分野の技術者が、関連補助引例を見つける事は出来たか。
課題ー解決アプローチで想定する技術者は、技術課題を解く際に(広義狭義に於ける)該当専門分野とその関連分野に於ける先行技術のみを、組み合わせるというのが前提です。補助引例が関連外の分野の物であると議論出来る場合は、審査員にそれを指摘する必要が有ります。
当該分野の技術者が、開示された二つの先行技術を組み合わせようとする可能性は高いか。
欧州特許庁に於ける発明の進歩性の審査の重要な特徴は、発明を自明であると見なすためには、当該分野の技術者が先行技術に基づいて、同じ発明に到達することができたという事ではなく、到達したであろうという事を明確に示さなければならない事です。従って、審査員は、当該分野の技術者が二つの開示文献を組み合わせる動機を挙げなければなりません。審査員の想定するその動機が、妥当な物であるか問う事はしばしば有効です。又、当該分野の技術者が二つの開示文献を組み合わせないであろう理由があれば、その理由を審査員に伝える事が大切です。
審査員の分析は事後分析的であると主張する。
課題−解決アプローチは、ややもすると事後分析的な議論になりがちです。故に、審査員の分析に、出願した発明の知識を前提にした議論が入っていないか、よく検討する必要があります。例えば、審査員が先行技術の技術的特徴を選ぶ際、たまたま出願した発明の技術的特徴と一致する物を選んだか、考える必要があります。又、当該分野の技術者が、審査員が提案するのとは異なる方法で、先行技術を改変する可能性が無いか考えてみて下さい。
当該分野の技術者の特定
当該分野の技術者の特定は、審査員が、出願した発明は商法等の非技術的分野に関する物であり、自明であるとの判断を下した時に特に役に立ちます。現実に誰が出願した発明の特徴を開発する事が出来たかを、考えてみて下さい。その答えが、実業家でなく、システムエンジニア又はネットワークエンジニアである場合、その事を審査員に指摘し、出願した発明の特徴は技術的であると主張する価値があります。